コラム
会社設立において作成する必要な規程
みなさん Xin chào !
みらいハノイのGiang(ザン)です。
まだまだベトナム進出はニーズが高く、みらいベトナムもこれから年末にかけて会社設立が決まっている案件が集中しておりバタバタとしております。会社設立後、会社の運営を統一的かつ順調に行うためには各規程を作成する必要がありますので今日はそれをシェアします
法律規定に基づいて、以下は会社において作成する必要な規程です。
- 就業規則
10 人以上の労働者を使用する場合は、就業規則は書面で作成して地方労働局に登録しなければなりません。
10 人未満の労働者を使用する場合は,書面で就業規則の作成が強制されないが、労働契約書において労働規律、物的責任について内容を合意する必要があります。(政令号145/2020/NĐ-CPの第69条に基づき)
- 賃金テーブル
使用者は労働者採用、労働契約内に規定された業務又は職名に従った賃金額の合意及び労働者への賃金支払いの根拠とするために、賃金テーブル、賃金表の作成及び労働基準の設定を行わなければなりません。但し、賃金テーブルを地方労働局に登録する必要はありません。また、賃金だけではなく、出張時の経費等についても発生する場合は、その詳細を規定した出張規程や経理規程等も損金算入の根拠として必要になります。
- 他内規等
就業規則を地方労働局への登録する場合は基本的に、法律に規定される項目のみを記載します。より詳細に規定する時には、逆に審査が難しくなることがあります。従って、細かいルールについては内規として記載し、会社の日常的な運用でカバーすることが多いです。
- 集団労働協約
会社内に労働組合が設立される場合、労働組合のメンバーと労働協約を準備し、地方労働局に届け出る必要があります。(ベトナム 2019 年労働法の第77条に基づき)
- 人事評価制度、昇給規程
労働者の能力を平等に評価するためだけでなく、
労働者にとって、給与は就労の最も重要な要素の一つであるので、社内の人事評価制度又は昇給規程があれば、会社が労働者を雇用しやすいというメリットは当然あると思います。
上記の規定の作成は、会社の運営管理が容易になり、労働者による就業規則の違反行為が制限されます。
他の規程に対するご質問やお問い合わせは弊社までご連絡ください。