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社会保険の納付遅延や未納に対する強制措置の草案

社会保険の納付遅延や未納に対する強制措置の草案

お疲れ様です、ハノイのTrang(チャン)です。今日はベトナム社会保険についての情報をシエアします。

政府は、社会保険法改正案の9月中旬の相談会に、社会保険の納付遅延や未納に対する強制措置を提案しました。ベトナムの年間保険債務は徐々に増加しており、あらゆる事業で発生し、2022年末の納付遅延や未納額は13兆1,500億ベトナムドンを超えると言われています。

ちなみに、これまで企業の当月内社会保険料は、当月末までに納付することが決められていましたが、今回の草案では、企業が月払いを選択した場合、社会保険料の納付期限を翌月末日までとするとともに、納付遅延と未納行為を区別して明確化しました。

社会保険料の未納行為としては、次の3つが挙げられています:

  • 規定期間を過ぎても強制社会保険加入登録申請書を提出していない。
  • 実際の社会保険対象給料よりも低い額を登録している。
  • 社会保険納付登録をしたにもかかわらず、社会保険料を納付しない。

この草案は、社会保険料の納付遅延や未納に対して、行政制裁を加えてもなお違反する雇用主に対して、社会保険庁は当雇用主を訴える権利があります。 刑法に基づく未納の可能性がある場合、社会保険庁は起訴することも可能です。

社会保険料の納付遅延や未納の雇用主に対して、現在多くの制裁を適用することが提案されています。 管轄の機関は、6か月以上納付遅延や未納、行政制裁を加えても違反する雇用主に対して、インボイス発行禁止措置に加え、12か月以上納付遅延や未納の会社に対しては、会社の代表者・委任代表者が出国禁止になる可能性もあるので注意が必要です。

故意ならもちろんですが、企業の不注意でもこのような制裁は起こりますので、社会保険料の納付には十分注意し、問題発生時には、専門家に相談し、慎重に対応していく必要があります。

 

それでは今週もお元気で!

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